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● 国際法上、竹島は完璧に日本の領土 ~ その1
竹島紛争に関する日韓の国際法上の対立点は、以下の4点。
■ 1.韓国は1905年以前から竹島を自国領と主張してきたとするが、その歴史的根拠の有効性
■ 2.1905年の日本政府による領土編入は取得要件を満たしているか?
■ 3.1905年以降、日本政府は竹島を実効支配してきたか?
■ 4.1952年の李承晩ライン以降、韓国政府は竹島を実効支配してきたか?
□ 1.韓国の主張する歴史的根拠は 「 未成熟の権限 」 にすぎず、国際法上認められない
実効支配の論拠は、法的根拠をもった中央及び地方政府活動であることが最低条件。
1905年以前で竹島への政府活動の証拠と韓国が主張するのが大韓帝国勅令41号だが、
領有宣言している石島は緯度 ・ 経度等が不明だが竹島だった可能性がある、との間接的推定でしかない。
ましてや当時の大韓帝国が政府活動として公示している領土範囲は東経124度30分 ~ 130度35分だった ( ※ )。
ところが竹島の位置は東経131度52分で、大韓帝国の領土範囲から1度以上も離れてる。
つまり大韓帝国は 「 韓国の領土は鬱陵島まで。竹島は含まない 」 と認識していた。
国際法上は、間接的推定は、「 未成熟の権限 」 でしかない。
領有権紛争に関する国際法上の判例にあるとおり、「 未成熟の権限 」は 「 実効支配 」 よりもかなり劣る。
韓国側の拠り所、安龍福証言は個人的発言なので、証拠にすら至らない。
1905年以前における韓国政府の実効支配は皆無なので、
韓国が、1905年以前の実効支配の証拠及び合理的に推計できる法的根拠を提示できない限り、日本の優位は動かない。
※ 1899年の韓国地理教科書 「 大韓全図 」
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