11/08/23 10:50:06.10 5+61EIimP
>>645
もし、イノウェイがプレゼントの扱いを任されていた場合は横領罪。
>業務上横領罪(刑法253条)
>業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
イノウェイが任されていたわけではなく、そっと盗んだ場合は窃盗罪。
>窃盗罪(第235条)
>他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ちなみに、F1ものについては、「視聴者プレゼントがなぜか消える」
と川井氏が愚痴を言っていたとの情報もある。