11/08/20 17:47:29.30 s+/J7Aib0
>>1
盗むというのは他人のものを盗ることを言いますが、
ではこの明らかに長期間放置されたボロボロのカサは一体誰の所有物でしょう?
明らかに所有権は放棄されたもののように思われます。
そのボロボロのカサは自分のカサだと所有権を主張することも可能ですが
長期間お店に放置して迷惑をかけているわけで"権利の濫用"とみなされ
認められないでしょう。
もちろんお店にはカサの所有権はありません。
お店は責任は負いかねますから。
自分のカサが盗まれて店から動けなくなった『不測の事態』のため
所有権のないボロボロのカサをやむなく使わせてもらったこの事例は
結論として無罪です。