11/08/20 14:38:31.08 he2P+c1f0
>>466
その傘を持ってきた元の占有者が店からかなり離れてしまっていたならば、占有が消滅。
店にもその傘の占有は成立しないはず(電車の忘れ物も駅員が回収して保管するまでは占有離脱物扱いだし)。
と、ここまではぶっちゃけどうでもよくて、
仮にその傘が第三者のもので、元の占有者がまだ店内にいた場合、占有は当然継続してるから
窃盗罪の構成要件に該当するんだけど、ブログの文面を読む限り里田にはその認識がない。
当然、窃盗の未必の故意(誰か店内にいる人のかもしれないけどまぁいっか)すらない。
あるのは占有離脱物横領の故意(放置されてボロボロの傘だから持って帰ろう)のみ。
刑法の解釈上、軽い罪(占有離脱物横領)の故意で重い罪(窃盗罪)を犯した場合、
軽い罪である占有離脱物横領罪が成立(抽象的事実の錯誤、法定的符合説)。