11/08/17 10:43:35.50 HPD8kv+x0
外務省 URLリンク(www.mofa.go.jp)
1. 短期滞在を目的とする場合
(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)
(1) 査証免除諸国・地域人
2011年5月現在、次表の61の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、
入国に際して査証を取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、
それぞれの措置に定める期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要があります。
ふーん。外務省GJだな