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☆新潮社社長の責任認めず 貴乃花親方名誉毀損で東京高裁☆
[2011年7月28日]
「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、元横綱の貴乃花親方と妻の花田景子さんが、
発行元の新潮社(東京)などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(三輪和雄裁判長)は28日、
一審・東京地裁判決を変更し、改めて同社側に計325万円の賠償を命じた。
一審判決は「名誉毀損(きそん)を防ぐために有効な対策を取っていなかった」として、旧商法(現会社法)
の規定に基づき同社の佐藤隆信社長個人の賠償責任も認め、異例の判断として注目された。
この日の判決は社長の責任を否定し、同社側の賠償額も一審判決の計375万円から減らした。
二審判決は、佐藤社長が経験豊富な取締役に記事をチェックさせ、編集部員に顧問弁護士の連絡先も
教えていたなどと指摘。「違法行為が生じないよう社内体制を整え、不十分ながらも役割を果たしていた」と述べ、
佐藤社長に重大な過失はなかったと判断した。
問題となったのは、2005年の2月17日号~7月14日号に掲載された記事。貴乃花親方が
二子山部屋の土地建物の権利証を無断で持ち出した▽親方が暴力団関係者とともに引退相撲の
印刷済みチケットを奪取しようとした―などと報じた。
一審判決は、すべての記事とも名誉毀損にあたり賠償責任があると認めた。二審判決は
「優勝決定戦の兄弟対決で八百長をした」という記事については「真実と信じるだけの相当の理由があった」
として賠償は必要ないと判断した。
週刊新潮編集部は「社長個人の責任を認めなかった点は評価できる。当方の主張をある程度受け入れて
いただいたものと理解している」との談話を出した。(根岸拓朗)
▽ソース:アサヒドットコム
URLリンク(book.asahi.com)