11/07/21 17:12:31.04 VR4mNy6WP
正しい整理
○無免許運転の成立と処分
無免許運転は成立している。
無免許運転には故意犯のみ罰則規定があり、過失犯にはない。
現時点で警察が故意性を認めてない以上、処分される可能性は低い
○警察の送検について
無免許運転について捜査を行い、検察に捜査署類を送った。
警察は犯罪の成否を判断出来ないため、無罪の物でも送検する。
○今後の流れ
検察は捜査署類から嫌疑の有無を調べ、嫌疑があるなら起訴する。
嫌疑不十分の場合、嫌疑は有るが、罰するほどでも無いと言う事で、不起訴。(よくある切符のバックれがこれ)
嫌疑なし(無実)の場合も同様に不起訴とする。(今回はこれに当てはまると思われる)
○有罪にさせるには
故意性を立証出来れば、確実に有罪に持っていけます。