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304 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2009/08/19(水) 00:47:38 ID:3QV6FyT6
広告費で噛み付いているのがいるが、野球で優遇されているのは
国税通達で
親会社が広告費として払えば無制限に損金扱いだよ。
親会社が後から赤字補填したって損金だよ。
親会社から貸し付けたってそれも損金だよ。
あとから赤字だから補填ってのは、普通はえらく課税されるんで
それだけでもすごい優遇。
貸付に至ってはなんでもありだ。
493 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2009/08/19(水) 11:01:31 ID:q1cD560K
>>305>>304>>297 こんな感じでしょうか?
<金の流れ> <野球> <サッカー>
(用途) ( 税 法 上 の 扱 い )
親会社⇒(広告費 )⇒球団 損金 損金
親会社⇒(赤字補填)⇒球団 損金 ×(損金不算入)
親会社⇒(貸付金 )⇒球団 損金 ×(損金不算入)
※会計上の名目に混乱しない。会計上広告費として一括して記載されているものの中には、用途によって税法上扱いが異なることがある。
そこで、野球とサッカーによっても違いが生ずることになる
ex.親会社から球団へ10億円が拠出され、親会社は帳簿に広告宣伝費10億と記載した。
球団はこの10億のうち5億で赤字補填し、3億でチームの補強を行った。残りは人件費などを補填した。
この場合、野球の球団親会社は広告宣伝費10億全て損金と認められるが、
一方、サッカーの球団親会社は会計上10億を広告宣伝費として処理したが、球団の赤字補填した5億と補強に要した3億は損金としては
認められず、計8億については課税対象となる。
改めて、職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について(直法1―147:昭和29年8月10日)
URLリンク(www.nta.go.jp)を見てみると凄いなぁ。
>>304でいうとおり、貸付金に至っては何でもありなんだなw。