【芸能/ネット】2ちゃんねるに載った麻木久仁子への書きこみで静岡地裁浜松支部がプロバイダーに発信者情報開示を命じる★4at MNEWSPLUS
【芸能/ネット】2ちゃんねるに載った麻木久仁子への書きこみで静岡地裁浜松支部がプロバイダーに発信者情報開示を命じる★4
- 暇つぶし2ch75:名無しさん@恐縮です
11/05/27 15:40:19.72 2JV7I2Q00
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>その事実の有無にかかわらず
鬼女ざまああああああああああああああああああwwww
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