11/05/27 11:51:53.72 0
>>1からの続き
総務省によると、ことしで公布10年を迎えた同法について、昨年10月から有識者による作業部会で検証。
裁判を受ける権利の保障や発信者情報開示の迅速化に向け、開示の要件緩和や接続業者の努力義務を求める
意見も出た。しかし、表現の自由や通信の秘密を守るため「安易な開示は避けるべきだ」として、法改正が
必要との結論には至らない見通しだ。
(了)
参考
債権者代理人:弘中絵里:東京地方裁判所平成23年(ヨ)第457号
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