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麻木久仁子さんネット中傷 地裁浜松支部が業者に発信者情報開示命令 2011年5月27日
インターネット掲示板の書き込みで名誉を傷つけられたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダー
(接続業者)の浜松ケーブルテレビに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が26日、静岡地裁浜松支部で
あった。中野琢郎裁判官は「名誉毀損(きそん)は明らか」として請求通り名前と住所、メールアドレスの
開示を命じた。
訴訟は同社が積極的に争う姿勢を示さず、即日結審していた。
判決によると、問題の書き込みは1月4日、同社を経由して掲示板「2ちゃんねる」に載った。
判決理由で中野裁判官は「記載内容が社会的信用を低下させるのは明らかで、真実でもない」と述べ、損害賠償
と謝罪広告を請求するために開示を求めた原告側の主張を全面的に認めた。
ネット上の匿名投稿の被害者は、「権利侵害が明白」で「損害賠償請求など開示を受ける正当な理由」があれば、
接続業者に発信者情報の開示を請求できる。ただ、発信者の同意なく接続業者が開示する例は少なく、加害者を
知るには提訴せざるを得ないケースが大半との指摘もある。
接続業者などの業界団体は2007年、プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示の指針を策定。指針では、
裁判例を引用し「権利侵害の明白性」の判断基準を示す一方、「明白性に疑義がある場合は裁判所の判断に基づく
開示が原則」とくぎを刺している。
業界に詳しい弁護士は「明白性を自主判断して開示に応じる業者もある」と話す。ただ、業界団体の関係者は
「開示すれば、逆に発信者から損害賠償を求めて訴えられる恐れもある。裁判所の判断に委ねるのが無難と
考えがち」と解説する。
続きは>>2-5あたりに
中日新聞 URLリンク(www.chunichi.co.jp)
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★1がたった時間:2011/05/27(金) 10:16:01.06