10/10/25 17:11:49 yPSkk+eb0
>>35
適当なこと、ではないよ。
著作人格権の不行使契約というのは、たびたび問題になることで、
その是非については、法律の学者の間でも意見が分かれるほどのことなんだ。
実際、そんな条項を入れるべきではないんだよ。
たとえば、公表だけでなくて、自分の曲をものすごく変形したり替え歌みたいにして出されても
文句がいえないことになる。
一般には、公序良俗に反するような改変や公表のしかただとマズイとか言うんだけど、
その線引きがあいまいで、たとえば、>>1みたいなやり方は、公序良俗に反するのか?とかいう問題になるわけ。