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懲役2年6月の実刑判決を受けた押尾学被告(32)。「遺棄罪の最高刑(懲役5年)でも良かった」との
厳しい見方がある一方、「妥当な判決なのでは」と、識者の意見も別れる難しい判決となったが、
同被告は判決を不服として控訴した。
あくまで無罪を主張するつもりだが、元検事の大澤孝征弁護士(65)は「控訴審で量刑が重くなることも
ありえる」と指摘した。
争点だった「保護責任者遺棄致死罪」は認定されず、「保護責任者遺棄罪」で、求刑6年に対して懲役
2年6月となった一審判決。大澤弁護士は「致死が認めらなかった以上、この量刑は仕方がないが、
遺棄罪の最高刑5年に限りなく近い4年が妥当だと思います」と述べた。
その上で、「検察側は説得できるだけの材料がなかった。2人の権威ある専門医の証言があっても
認定されなかったので黒星」とし、「(検察側も)一番肝心な事実が認められなかったのだから控訴
すると思う」と指摘した。
一審では主張がことごとく退けられたにもかかわらず、求刑の半分以下の量刑。
見方によっては押尾被告にとっては、上々の判決といえなくもないが、それを「不服」として控訴した。
押尾被告側は、控訴審で改めて無罪を主張することになるが、控訴審は押尾被告にとって有利に働くのか-。
大澤弁護士は「検察側は6年を求刑している以上、控訴審では、遺棄致死罪に持ち込むべく、さらに
材料を集めて、万全を期して臨んでくる。
過去にも一審では認められなかった致死罪が、控訴審で認められ、一審より重い懲役8年の実刑になった
判例もある。量刑が重くなることは十分あり得る」とキッパリ。
裁判員裁判ではなくプロの裁判官が審理する控訴審。
押尾被告にとっては、控訴が裏目に出る可能性も十分にありそうだ。
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