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音楽プロデューサーの小室哲哉氏(51)=詐欺罪で有罪が確定=が所属する音楽バンド
「TMネットワーク」のパチンコ商品化をめぐり、詐欺事件の発覚で商品化を断念せざるを
得なくなり損害を受けたとして、京都市の著作権管理会社が小室さんを相手取り、
約4900万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていたことが25日、分かった。
同日行われた第1回口頭弁論で、小室氏側は争う姿勢を示した。
訴状によると、平成19年12月ごろ、小室氏側と名古屋市のパチンコ開発会社との間で、
TMネットワークのパチンコを商品化することで合意。原告側は、小室氏が制作しパチンコに
使用する楽曲の開発会社側への著作権譲渡などを橋渡しすることで契約を締結した。
しかし、小室氏が詐欺事件で逮捕・起訴され昨年5月に有罪が確定したことから、パチンコの
商品化を途中で断念せざるを得なくなったとしている。
原告側は楽曲の譲渡契約などから、パチンコの商品化が実現していれば、約7800万円の
利益を得ていたと主張。このうち、すでに開発会社側から支払われている代金などを差し引いて、
賠償額を算定した。
ソースはURLリンク(sankei.jp.msn.com)
小室哲哉氏
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