自治会・町内会・町会等の議論【コミュニティ】at MAYOR
自治会・町内会・町会等の議論【コミュニティ】 - 暇つぶし2ch453:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/03 10:10:30.79 dwNcdVEj0
(争議行為等の禁止)
第三十七条  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、
又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、
又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

ここに「地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民」と有るが、この意味は
首長とは住民によって選挙された住民の代表である。その代表が職員を任用している。
任用とは雇用してると言う意味である。首長の業務を代理させるためにである。
首長が住民の代表であるとはそのものに法律の執行をするように任命している
と言うことである。その代表に自分の権限を委託しているということである。代表が行うことは
住民個人が行うことになるのである。代表が職員を雇用しているのは、住民個人が職員を雇用
していることになるのである。職員は住民個人の使用人である。奴隷である。
このことを「使用者=雇用者としての住民個人」と言ったものである。

 役所の職員が、ごみの収集は自治会が担当しております、自治会に相談してください、などと言う行為は、
法律でごみ収集が役所の事務であると規定されている以上、それを自治会の仕事であると、対応しないのは「怠業」
に他ならない。

 この使用者=雇用者としての住民に対して、住民に対して約束した業務を執行しないと言う行為はいかなる場合も
許さない、と言う規定である。

第六十一条  左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
四  何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者



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