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地方自治法260条の2
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された
団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動
産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定
める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体
の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及
び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認め
られること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数
の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。