11/06/16 07:22:03.48 5gsifEqp0
>>289
>教育委員会の方針だから「合憲」とされることについて、どう思いますか?
教育委員会の方針であるから、合憲である、と言うことではない。
また、市長の施策であるから、合憲であると言うことではない。
また、市議会、県議会、国会の議決であるから、合憲であるということではないのだ。
上の公共機関は合憲な法律行為を国民に対して為さなければならない義務を負っている。
公共の議会が立法しても、それが直ちに合憲であるとはいえない。違憲である場合も有る。
違憲である場合は国民はその立法を無効とできる。違憲である立法を
行政庁が執行するなら、その行政行為もまた無効を免れない。また、立法(法律)が合憲であっても、
行政庁がそれの執行に間違いを起こして、正しく法律を執行しないなら、行政庁の行為が
違憲として無効である。
先般の東京都の裁判では、都教委の行政行為が違憲であるか合憲であるか争われたのである。
都教委のよりどころとなった根拠法令は、なんだったのか?私はよく知らないが、
たぶん教育基本法に有る日本の伝統文化の尊重義務ではなかろうか?また、国旗国家を定めた法律であろうと思う。
法律が合憲か否か、合憲として、その執行に間違いがあって違憲となっていないか、
法律が違憲であって、その執行もまたいけんなものになっていないか、検討されなければならない。
裁判所の判断が間違っていて、判決が違憲なものになっていないか、もまた検討されねばならない。
いずれにしても、教委の方針であるから、合憲であると言うことは絶対にないのである。
国も人であり、そのうちの行政庁も人であり、司法も人である。教委も人である。
その人が憲法に違反した行為をすることも有るのである。