11/06/15 19:04:54.12 5dERwczA0
>>272続き
教育とは、教えるものが居り、教える内容があり、そして、教えを求めるものが居り、
その内容があるもの、でなければならないのだ。
教えるものとしては、行政庁であり、特に公民館の場合は教育委員会である。
行政とは、立法された法律を執行する権限しかないものである。
立法は憲法の範囲内でのみ成立するものである。
教育委員会は憲法とそれに基づく法律を教えるしか権能がないのだ。
日本国憲法は人類が苦難の果てに獲得した人間の幸福のための規定である。
これを除いては、教えるものがないといっても過言ではないのだ。