11/11/08 02:10:39.90 lg8MgZSy0
>>775
どうも、日本では生存権は社会権に含むという考え方らしい
それを真っ向否定して別枠扱いするような言説は探してみたけど見つからなかった
これを「社会権は外国人には与えられてない」ってのと合わせて考えてみると結構恐ろしい
他に含まれるのは労働基本権と教育権
産経なんかが軽視しがちな権利が3つ並んでて微笑ましいね
>>776
なんでその手のブログからわざわざ虫食いにしてある文章を持ってくるのか必然性がないと思ったけど
よく考えたら在特会みたいな「その手の」連中のロジックを探ってる途中だったね
URLリンク(www.gyosei-i.jp)
>国が個々の国民に対して具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく
まず「国民に対しても」個々の保障を行うのではなく、立法や施設拡充で対応すべしと言っている
>本件で問題とされている国籍条項が憲法二五条の規定に違反するかどうかについて考えるに、
>・・・立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。
>加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、
>国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、
>国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、
>その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。
>したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。
「除外するのが裁量範囲」ってことは「対象にするのも裁量範囲」でしかないのよ
絶対に対象にする範囲になり得ないものには、除外しますっていう裁量も生まれ得ないんだから
そして「社会権が主張できないから外国人には生活保護受給の権利はない」なんて、この判例中にすら無い