11/11/08 01:56:03.64 Mk5pgYAV0
日本の自存自衛を取り戻す会 外国人生活保護問題2 国際的な義務はあるか?
URLリンク(ccp58800.blog25.fc2.com)
外国人生活保護問題2 国際的な義務はあるか?
それでは具体的に生活保護に関する国際的な取り決めはあるでしょうか。今のところ次のとおりです。
1.国際人権規約A規約
国際人権規約A規約(正式名称「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」)は9条で、「第9条 この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。」と定めており、日本はこの規約を昭和54年に批准している。
同規約はまた2条1項で、「第2条 1この規約の各締約国は、・・・この規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、・・・、行動をとることを約束する。」と定めている。
塩見訴訟の最高裁判決平成元年3月2日はこの点につき、”経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約9条は・・・は締約国において、・・・政治的責任を負うことを宣明したものであつて、
個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない。このことは、同規約2条1が締約国において「・・・漸進的に達成する」ことを求めていることからも明らかである。”と判示している。