11/07/23 09:15:25.51 s6u+9mov0
>「『供述調書』が却下され、検察は論告の柱を失った。3人以外の供述調書や証拠で
>組み立てるしかなかったため、あやふや表現になったのでしょう」(傍聴した弁護士)
論告求刑するにあたっては、証拠と第三者等の供述の整合性が取れていることが重要で、
容疑者―被告の供述が、論告の軸になる訳ではないんだが…
本職の弁護士なら、間違えても善良な第三者の証言と犯罪の共謀者の証言を同じ次元で
扱うなんて大ボケはかまさないはずだがw やはり脳内弁護士かw