10/10/06 09:34:50 LCV3tfjN0
小沢弁護団は、検察審査会決議自体を無効として、裁判をやる必要は一切ない。
無効申し立てを即やるべき。
1 国民目線の決議など、検察審査会は意図していない。市民目線で、あくまでも、犯罪構成要件を具体的に特定する形で
はじめて、起訴相当決議できる。
裁判を通じ、事実を明らかにせよなどというめちゃくちゃな決議をすること権利なぞ最初からない。
あくまでも、犯罪構成要件を特定していることが大前提で、それができない以上、起訴決議することは無効。
2 検察審査会において、起訴要件となる政治資金規正法に違反しているかどうかの議論をほとんどまったくせず
なぜ、違法なのかという合理的結論が一切ない。所有権のない仮登記の不動産を、所有不動産として
記載すること自体、違法であるし、借り入れ金の記載もされている。なにをもって違法としているのか、その犯罪構成要件を
一切、構成していないのに、犯罪だとしている、その思考経路のむちゃくちゃさは破綻しているとしかいいようがない。
3 こんなめちゃくちゃな、暴力団まがいのいいがかりで裁判させられるなどということがあっては絶対ならない。
こんなものは、「根拠もなにもない、単なるいいがかり」以外のなにものでもない。
こんな不合理なことを絶対法制度で許してはならない。
大きな禍根を必ず残す。
4 現在のような、めちゃくちゃな素人集団による、検察審議会に起訴権限を与えることはあってはならない。
検察審議会は、廃止し、専門家による、審議会による諮問とするべき。