10/05/27 21:35:59 9wceQneSP
乱暴にまとめると、
・締結国とその国民(法人を含む)における、財産、権利、利益、両締約国及びその国民の間の請求権は完全に解決
・片方の締結国&その国民が、もう一方の締結国&その国民に請求権を主張することはできない
・問題解決のために国内措置で解決する、って事で一致
ということなので、個人がもう一方の締結国を訴えても厳しいだろう。
訴えるなら、自国で国内措置をして貰うのが良い。
ちなみに日本では国内法が締結の半年後に公布されてる。URLリンク(www.ron.gr.jp)