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商法における引当金 [編集]
商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、
その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の
負債の部に計上することができる。」と規定されている。
会計における引当金繰入の4要件 [編集]
将来の特定の費用または損失であること
発生が当期以前の事象に起因すること
高い発生可能性があること
金額が合理的に見積り可能であること
(企業会計原則注解18)
どーなんだろう、