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原子炉メーカーの製造物責任
メーカーにとって製造物責任は大きなリスクである。
しかし、原子力損害の賠償に関する法律4条3項は、
「原子炉の運転等により生じた原子力損害については、・・・
製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。」と
定めている。原子力事故の場合の責任主体は原子力事業者(電力会社等)
だけであって、原子炉メーカーは責任を負わないのである。
つまり原発メーカーにとっては事故が起ころうが関係ないことになる
このことは原発事故の発生の可能性を高める
なぜか?
製造物瑕疵責任を製造メーカーに負わせると製造しようとしないからだ
原発メーカーを無責任にすることで原子力産業は成り立っている