11/04/16 12:35:46.68
>>481
特殊車両通行許可については、通行経路を管理する道路管理者なら何処に申請しても許可が取得できる(但し、市町村に事務を委任することは禁止)。
道路維持課はそれに目をつけて、一番ニーズの高い境(境だけで普通の県より申請が多い)を廃止、境から10キロしか離れていない埼玉県杉戸の土木事務所に事務を押し付けた。
しかも怒った埼玉県からのクレームに「業者が自主的に申請先を選んでるだけ。茨城県に責任は無い」と居直り。
激怒した埼玉県が杉戸土木の担当者を引き揚げたから、今度は国や栃木県にやらせようということ。