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また、随意契約の際には、原則として複数業者の見積書を取り、業者を決める規
則にもかかわらず、この副主幹は、先に業者を決めて工事を開始。業者に、別の2
社の見積書も一緒に提出させ、競争性があると見せかけ、事後契約で処理してい
た。こうしたなれあいの不適切な契約事務は当時の担当課長も認識しており、副主
幹が異動した08年度以降も今回の事案発覚まで続いていた。
このほか副主幹は、06、07年度に施工された16社の42件104カ所(計3200
万円)の工事の契約処理を怠り、異動後に工事代金の未払いが判明。土木部で
は、財務上の適切な手続きをとらず、08年度分の工事として支払い処理していたこ
とも分かった。金銭授受のあった5社のうちの1社からは、05~07年度にさらに7
件の未払いがあるとの申し出があり、市の調査の結果、3件の未払いが確認され、
今後支払う予定という。
市は今後、財務規則にのっとった業者選定の徹底や、チェック体制の確立などをす
るとした。
朝日新聞
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