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告発することができる者
誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。
告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
●消滅時効(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
不当利得返還請求権 10年 起算点:不当利得返還請求権の発生した日