11/01/25 23:20:50
>>350
> 水道局の施設って確認申請も出していない違法建築物ばっかり。
無知なのか? 部外者なのか?? 悪意による言いがかりなのか???
建築築基準法第十八条第2項の規定により、都道府県の建築物については、
建築確認申請(第六条第1項)ではなく、計画通知を行うこととされているんだよ。
だから、確認申請を出していなくても違法ではない。
むしろ、(根拠条文もないのに)確認申請を出すほうがおかしい。
それと、今さら「釣れた」とか「『も』だから計画通知も入る」とか、下手な
言い訳はするなよ >>350 。