行旅死亡人 ~号外第14号~at KOUMU
行旅死亡人 ~号外第14号~ - 暇つぶし2ch514:非公開@個人情報保護のため
10/10/23 20:16:52
>>502,512

行旅法では「埋葬又は火葬」までで、焼骨の取扱いについては
規定がありません。
また、官報公告に必要な事項についても「状況相貌遣留物件
その他本人の認識に必要なる事項」と定められていますので、
焼骨の取扱いまで記事にする義務は本来ありません。

ただし、刑法に遺骨遺棄罪が規定されていること、
墓地埋葬法の目的として、「埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、
且つ公衆衛生その他公共への福祉の見地から、支障なく行われること」が
挙げられていることから、焼骨についても、死者への礼を失することの
ないよう、適切に取扱うことが求められています。


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