10/10/23 20:16:52
>>502,512
行旅法では「埋葬又は火葬」までで、焼骨の取扱いについては
規定がありません。
また、官報公告に必要な事項についても「状況相貌遣留物件
その他本人の認識に必要なる事項」と定められていますので、
焼骨の取扱いまで記事にする義務は本来ありません。
ただし、刑法に遺骨遺棄罪が規定されていること、
墓地埋葬法の目的として、「埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、
且つ公衆衛生その他公共への福祉の見地から、支障なく行われること」が
挙げられていることから、焼骨についても、死者への礼を失することの
ないよう、適切に取扱うことが求められています。