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>>660
宗門の公式見解
通 告 書
日蓮正宗大願寺信徒 池 田 大 作
今般、日蓮正宗宗親に基づき、貴殿を信徒除名処分に付したので、ここに通告する。
貴殿は、東京第二布教区管内の大願寺信徒であったが、最近の各種会合における貴殿の発言を調査したところ、
本宗宗規第二二九条及び第二三〇条に基づき、貴殿を信徒除名処分に付すべきが相当と判断した。
そこで、貴殿に対して、七月四日付で通知書を送付し、通知書到着後三〇日以内に、当職宛に弁疏の書面を提出するよう通知した。
しかるに、期日(八月三日)を経過した八月四日に至るも、貴殿からは、弁疏の書面の提出がなく、何らの意思表示もなかった。
よって、貴殿には、自己の行為についての指摘事実を全面的に認め、何らの弁疏を申し立てる意思もないものと判断し、
所定の手続きを経て、貴殿を信徒除名処分に付し、本通告に及ぶものである。
これにより、貴殿は日蓮正宗信徒の地位を喪失し、今後信徒としての一切の権利を行使できなくなったことを念告する。
平成四年八月一一日
東京都杉並区西荻北二丁目二九番一二号
日蓮正宗佛乗寺 東京第二布教区宗務支院長 高 橋 信 興 印
東京都新宿区信濃町三二番地 創価学会本部 池 田 大 作 殿