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アリランやキムチを韓国で文化財に指定できないワケ
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無形文化財の指定に「技能保有者」が必要な法律がネックに
中国はアリランや韓服を「朝鮮族の文化」として文化遺産に指定
宗廟祭礼楽、京畿民謡、民俗芸能のパンソリ、仮面劇の固城五広大、朝鮮王朝の宮中料理は韓国政府が指定した重要無形文化財だ。だが、韓民族を
象徴する朝鮮民謡のアリラン、韓国人が昔から日常的に食べているキムチは無形文化財ではない。
中国がこのほど、アリランを「朝鮮族の音楽」として自国の国家無形文化遺産に指定した。これを受け、文化財庁はようやく「韓国各地域のアリランを
ひとまとめにし、来年には国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界無形文化遺産に登録を申請する」と表明した。だが、遅きに失したとの指摘も多い。
ユネスコ世界無形文化遺産への登録を申請するには、重要無形文化財、地方文化財など自国の文化財目録への登録が必須となるが、現時点では
ユネスコ登録を申請する資格条件も満たしていない上に、中国がアリランを「先占」した形だ。朝鮮民謡のアリランは、なぜ韓国の重要無形文化財に
指定されていないのか。
■無形文化財の指定には「技能保有者」が必要
アリランのうち「公認」を受けているのは、1971年に地方文化財の江原道無形文化財第1号に指定された「旌善アリラン」のみ。文化財庁のキム・サムギ
無形文化財課長は「現行の文化財保護法では、重要無形文化財を指定する際にその技能・芸能の保有者や保有団体を指定するよう定めている。しかし、
アリランは保有者を特定できないため(指定が)不可能だった」と説明した。「アリランは全国民が愛する民謡であり、上手に歌う特定の人物がいるわけではない」
ということだ。同様に、キムチも韓国を象徴する食品ではあるが「キムチの技能保有者」を特定できないため、無形文化財に指定できない状況だ。
その一方で、技能の保有者や履修者を特定できる宗廟祭礼楽(重要無形文化財第1号)、京畿民謡(同第57号)、パンソリ(同第5号)、固城五広大(同大7号)
などは重要無形文化財に指定されている。