11/11/07 22:50:57.37 tu56GAtt
93条に関してだけど、こういうのがあるのよねぇ。
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(最高裁判例 平成7年02月28日)
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、
公職選挙法9条2項は、憲法15条1項、93条2項に違反しない。
選挙権は外国人には保障されていない。
ただし、「地方公共団体と特段に密接な関係のある永住者等の者に法律で選挙権を付与することは
憲法上禁止されるものではない」として、地方レベルの選挙権を認める余地があることを示した判例である。
だから、ホルホルしていい内容じゃ、ないのよねぇw