11/05/26 06:30:40.87 Ig9Hs9T9
相続脱税27億9000万円認定、会社役員に実刑…大阪地裁
不動産業などを営んでいた父親の遺産を隠し、約29億5000万円を脱税したとして
相続税法違反に問われた会社役員・李初枝被告(67)(大阪市生野区)の判決が25日、
大阪地裁であった。横田信之裁判長は、脱税額を減額し約27億9000万円と認定した上で、
懲役2年6月、罰金5億円(求刑・懲役4年6月、罰金10億円)の実刑を言い渡した。
被告側は刑の執行猶予などを求めており、控訴する方針。
横田裁判長は、李被告の自宅から見つかり、検察側が父親の遺産とみなした現金の一部を
「被告名義の口座を解約したもので、遺産とはいえない可能性がある」とするなどし、
脱税額を減らす一方、「修正申告に応じるなど反省しているが、脱税額は巨額で、
実刑は免れない」と述べた。この事件は起訴された相続税脱税額では過去最高とされる。
判決によると、李被告の父親は2004年10月に病死し、遺産を親族ら計8人で相続。
李被告は相続に関する手続きをしていたが、妹(起訴猶予)と共謀し、課税対象の
遺産額が約78億8000万円だったにもかかわらず、約16億7000万円しか申告しなかった。
(2011年5月25日 読売新聞)
URLリンク(osaka.yomiuri.co.jp)