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裁判員裁判:横浜・殺人未遂 供述調書2通、証拠採用せず--地裁 /神奈川
横浜市中区の簡易宿泊所で隣人を包丁で刺したとして殺人未遂罪などに問われた
韓国籍の作業員、徐尚用(セサンヨン)被告(60)の横浜地裁での裁判員裁判で、
大島隆明裁判長は30日、検察側申請の被告の供述調書3通のうち2通を証拠採用せず却下した。
弁護側は「被告は心神耗弱で、殺意はなく傷害罪にあたる」と主張している。判決は2日に言い渡される。
起訴状によると、徐被告は昨年11月23日午前6時過ぎ、出勤しようとした隣室の男性(58)を包丁で刺し、
19日間のけがを負わせたとされる。29日の初公判で弁護側は検察側の自白調書3通の却下を求めていた。
大島裁判長は「必要性がない」と検察官と警察官作成の調書各1通を却下。うち1通は「死ぬかも知れないと思い、
刺した」との内容で、弁護側は「検事は『危ない所を刺せば死んでも仕方がないよね』と横まで来て日本語で言い、
通訳がいたのに介せず調書化した」と批判した。【網谷利一郎】
毎日新聞 2010年12月1日 地方版
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