10/12/31 19:58:55 zyj6TH4c
>>264
◆徐々に判明する事実
呼び寄せた姉妹によると、姉妹の母親は大正15年、華僑の夫と福建省に渡ったが、
そのまま太平洋戦争の混乱で帰国できなかったという。
厚労省によると、こうした日本人の場合、旧ソ連軍の侵攻で中国東北部に取り残された
場合でなくても、「中国残留邦人」として支援対象になる可能性はある。
一方で、残留邦人の親族を偽装した不法入国も相次いでおり、その見極めは非常に難しいとされる。
中国人48人が在留資格申請時に、大阪入国管理局に届け出た「身元保証人」は
同郷の中国人2人だけだった。「親族でもない2人が48人も扶養するなどあり得ない」。
大阪市は大阪入管の審査を「甘いのでは」と疑問視した。
しかし、入管難民法で定める身元保証人は、民法上の保証人と違い、債務保証義務はなく、
扶養しなくても罰則はない。
入国後の生活基盤を調べる入管の審査は、実は形骸化しているのだ。
大阪入管は今回申請のあった中国人から、来日後の雇用予定先などを記した書類の提出も受けていた。
しかし、入管では従来、実際に雇用実態があるかどうか確かめるため、
わざわざ雇用予定先の事業所まで出向くことはない。
ところが今回は一転、大阪市からの厳しい指摘を受けて、雇用実態などの再調査に乗り出した。