10/03/17 16:59:23 XTPEwgwn
ネットで中傷、名誉棄損…最高裁が初判断
インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、
名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(38)の上告審で、最高裁第1小法廷(
白木勇裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。
決定は15日付。1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。
1審判決は、もともとネット情報の信頼性は低いと思われているとして、新聞などの報道ほどの事実確認は
必要ないとの判断を示した。しかし同小法廷は「ネット上の表現行為でも、信頼性の低い情報として
受け取られるとは限らない」として、ネット上で他人の評価を低下させる情報を流す場合でも、新聞報道などと同様、
確実な資料や根拠が必要だとする初判断を示した。
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橋爪被告は2002年10~11月、自分のHPに、外食チェーンの経営会社を「カルト集団」などと記載したとして
在宅起訴された。1審は「被告はネットの個人利用者に求められる程度の調査は行っている」として無罪を
言い渡したが、2審は、個人のネット利用者が発信する情報を特別に扱うべきではないと判断した。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
コシミズ君、訴えられたら大変だねw