10/10/29 10:05:07 2pZGo86Y
>>659
>条約第8条
8条には捕獲種及び捕獲頭数に関する記載がない。
したがって捕獲種及び捕獲頭数は原則、無制限と拡大解釈することができる。
(すなわち8条は明らかに欠陥条項と言える)
で財団法人日本鯨類研究所と共同船舶はこの欠陥を突いて
昨今の拡大路線に励んでいるというわけなのである。
そして調査捕鯨はIWCの「許可」と必要としない、一方的に「通告」しさえすればできる。
つまり財団法人日本鯨類研究所と共同船舶の自由裁量でできるのである。
だからオーストラリアが『調査捕鯨をIWCの管理下に!』と主張するというわけなのである。