10/10/26 00:55:36 Vu1zgjNE
元々、柔整の保険請求できる範囲に制限はありません、と言うか範囲という概念さえ
存在しない。『療養費は医師の同意書を付けて請求させること』というあはきに行政
処分したということになっている保発4号に【保険者に命令した療養費振込の土台】が
置かれたことになります。
全国であはきが医師と同じ保険扱いをやっていたという架空があったとして、それなら
処分は患者が現金で払った後で、患者自身が保険者から返してもらう方式に戻すだけ
で済みます。しかし、戻すのではなく、新たな療養費へと変化しました。上の『』の方式へと。
あはきへ患者が同意書を持ってくれば、3割分の支払いでいいと認めています。だから、
それ自体が違法なら今も同じ違法です。これは保険金を誰が先に受け取るか?という
ことは問題外ということです。
新たな療養費請求制が徐々に動き出していきます。保険を左右できる医師が作成した
価値あるこの《保険が貰える有価券である同意書≫を、付けて請求しなくてもいいとお墨
付きが付いたことで、請求すれば保険が貰えるのですから、請求範囲などもともと問題外
です。
>>162をもう一度読んでください。昭和35年ころも療養費ではり・ きゅうを受ける姿も
想像できません。 年配の方にそんなの有ったー?と聞いてみてください。一程度ない
のに処分はできません。なぜならそれは店頭に偽った国産うなぎが並んでいない状態
なのだから。