10/10/25 03:01:46 ps0KU2uU
国産うなぎと偽ったのがバレテ営業停止処分などが行政処分。昭和25年のこの頃には
療養費などではり・きゅう治療を受ける絵が想像できないのに、医者と同じ保険取扱いを
やっているあはきは違法だとして行政処分をしている。いわゆる保発4号だが、この中に
ポコッと『医師が保険扱いに同意したという証明』=医師の同意書というのが途中で挿入
されたかのように法的意味のないまま、これがなければ療養費はでないと、逆に言えば
保険扱いを左右する医師が書けば保険が出ることになる。昭和35年には確かにきつく
この同意書付きを強制して数年たったら、保健局長さまが微笑みながら、柔整の保険請
求の場合はこの医師の同意書は付けて請求しなくてもエエョ。ということは自由に請求で
きるということになります。付いていなくても保険者には支給義務があります。