レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板Ⅲat JURISP
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板Ⅲ - 暇つぶし2ch143:404
11/11/22 21:53:19.88 E0BZonXV
>>139 >>140
まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ

144:404
11/11/22 22:01:17.46 E0BZonXV
>>137
>何よりただのオナニー論文に成り下ってしまうから

どこの部分がなぜ不自由分なのか
それをおまえ自身が具体的に言及すれば良い。

145:法の下の名無し
11/11/22 22:17:26.33 6MrN5/GG
>>141
>その本は興味深いとは思うし、その著者は日本のメーガン法の
導入に反対した人物である事も知っているが
その本は性犯罪者処遇プログラムに重点が置かれており
量刑格差の問題に意識があると思わない。


馬鹿?
お前はその本を一度も読んでないだろ。
量刑問題にも言及している。
それに>>138の主張を理解していない。
要は法学上の議論をするなら
教科書とかで既にある程度学んでるべきだとうこと。

146:法の下の名無し
11/11/22 22:18:54.39 jA/S1+Ee
>>143
>まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ


そもそも議論スレッドとして立てられているのは
まだこのスレッドだけだw
それを理解しろ、池沼よw

147:法の下の名無し
11/11/22 22:22:20.50 kG/NyybH
>ベートーベンの楽風について研究を凝らした過去があるか否かは重要でない。


これは重要だろ。
学問での議論とはこういうものだ。
だから>>144みたいなことを述べてお前は恥をかくwww

148:法の下の名無し
11/11/22 22:36:17.48 l6N1+db6
>>142
>しかし法学については「自分の頭で考えた事よりも既成の知識とか
既成の概念を信頼スル」という作法や傾向があり
仮に或る作法が必ずしも必須ではないと主張したい場合には、その作法を
身に付けた上でその作法を用いてその作法が必須ではない事を
主張するしかない」という事を意味すると受け取った。


学術研究するなら法学だけじゃなく
どこの分野でも同じことだよ。
数学でも、線型代数学の研究なら
最低限でも齋藤正彦や佐武一郎の入門書レベルの
知識は必要不可欠で、そんな知識も無ければ
線型代数学について何一つ論じることが出来ないのと同じことだよ。

149:103
11/11/23 02:36:29.08 a6Xv5kGc
>>134
>それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
>女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。

この135の具体的な問題の処理は、134の綺麗事のような既存の知識から演繹してるんだよ。
森羅万象すべての具体的な問題に具体的な答えを事前に用意するなんてナンセンス、
ただ多くの問題は類似性があるから、ある意味、先例踏襲で処理してるんだよ。
だから既存の学説判例を勉強するというのは、類似問題に先例を当てはめる
(それが公平だから)ために、実は先例を勉強しているようなもの。

もっとも類似問題も100パーセントではなく、1割2割は新しい問題だから
その時、先例のない状態で、自分の頭でどう処理するかということになる。
そして貴殿の考えの立論はおそらくフェミニズム法学の人達と共通なんだろう。
フェミ法自体が新しいので既存の文献にはまだお目にかかにくいが、
その立論も結局は憲法14条の平等論をとっかかりにしていくと思うよ、
終局的には(あるいは原理的には)男女平等論だから。
だから俺は(前レスの378だけど)その見地からレスしてたんだけどね。
それが権威的態度だったと言われても困惑するしかないのであるが。



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