11/08/09 02:18:29.70 T81rRHuO
>>416への自己レス
よくみたら山口各論2版107頁注24)に書いてあった。
「女性に性交を強要すれば、強姦罪(刑177条)になりうるが、
同罪は女性のみを客体としているから、男性が客体の場合には、
強制わいせつ罪が成立することになる。」
ということは、強姦されたと称する男性が「あの女を強姦罪で起訴してやってくれ」
と頼んでも、検察は強姦罪で起訴しないということだね。
とすれば、刑法177条の違憲性はどうやって争うのだろう。
警察予備隊のパターンで抽象的規範統制はわが憲法のとるところではないならば
立法論で叩くのかな。
なお永田ほか著・「基礎から学ぶ憲法訴訟」121頁注16に
「現在は、女性のみを被害者として扱う強姦罪や女性の結婚年齢(16歳)は違憲と
する学説が有力になっている。」と書いてあるけど・・・フェミニズム関係の文献なのかな、
と疑問を書いてもほとんど答えがないのが2ちゃんだから、まぁ独り言。
もうひとつ、永田同著25頁には「文面上違憲」は表現の自由領域での漠然不明確とか
過度の広汎性で使われると書いてるので、416の該当表現は削除、
というか、こうなると416は全部削除だろうなw