11/07/21 00:21:57.66
>>749
?佩用という言葉は現役。但し「はい用」と呼ぶ
公的機関もある。
>>747
一般人向けの法?では自衛官は自衛隊法以外の法律を
守らなくても良いわけですね?一般人じゃないから(笑)
反対に聞きますが、そもそも自衛隊法服装規則に
「勲章・褒章」に関する項目はありますか?
ありませんよねぇ?
>>743で略綬の規程を勲章自体の法律と勘違いして、
「廃止された!」と主張しているのを見る限り、
レベルが低い方だと思いますが(笑)
ちなみに同じく>>743から引用・・・
>自衛官は自衛官用の「制服用の略綬に関する規程」ちゅーもんがある。
>自衛官の内はそっちに従う。
・・・「制服用の略綬に関する規程」が自衛官用だなんて
どこにも記載が無いんですが?「制服」を着るのは自衛官だけですか?笑