11/03/20 23:11:42.35
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>労働安全衛生法
>電離放射線障害防止規則
>第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の
>受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを
>超えないようにしなければならない。
福島第1原発事故 現場作業者の被ばく上限変更 250ミリシーベルト
URLリンク(mainichi.jp)
東電社員(協力会社を含む)の被曝上限は、労働安全衛生法の規定により100mSVだが、今回の件を受けて
被曝上限を250mSVに引き上げられた。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>国家公務員法
>人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
>第四条 各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員の実効線量が、
>次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
>一 五年ごとに区分した各期間の実効線量の限度 百ミリシーベルト
自衛隊を含む国家公務員の被曝上限は100mSV、労働安全衛生法のように今回の件を受けての
被曝上限の引き上げは行われていない。
また、国際基準である国際放射線防護委員会の1990年の勧告では「500ミリシーベルトを超えない」と提言している。
第1原発 自衛隊、警視庁が地上から放水 ヘリからも海水 放射線量に大きな変化なし
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
高度300フィート(90メートル)の放射線量は毎時87.7ミリシーベルト
上空の方が線量が高いと言ってもこの程度(上空に1時間ホバリングした訳ではないのでこれ以下)
前日は、放射線量が高いとのことでヘリ散水を中止したが、この時の放射線量は示されていない。
故にスレタイ通りであると言える。