11/05/07 23:41:03.37
>>651
第 1 7 条
職 員 は 、 防 衛 省 以 外 に発 表 し よ う と する 記 事、 論 文そ の他 著 作及 び 写真等 が 、そ の
職 務 に 係 る 事 項 で あ る と き は 、管 理 者 か ら 秘 密 保 全 上支 障 がな い旨 の 確認 を 得たう え 、所 要
の 手 続を と らな けれ ば なら な い。
そのなんとか便りが、秘密区分に指定されているのか?
それで、職務に係わる事項なのか?
好きなように規則を解釈するのは勝手だけれど、お前のその解釈が正しい訳じゃないんだよw