中国軍ヘリ異常接近になすすべが無いヘタレ自衛隊at JSDF
中国軍ヘリ異常接近になすすべが無いヘタレ自衛隊 - 暇つぶし2ch255:専守防衛さん
10/06/20 23:27:25
海曹メタボ死す。ヘリになすすべなく、撃たれて。わーーーーーお!ズドドドドん

256:専守防衛さん
10/06/21 00:36:32
>>255
国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要
な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもので
はない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保
障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会
が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)
この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法
益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任
は発生しない。
日本における自衛権の発動に関しては、専守防衛の概念が用いられる。
専守防衛とは、「(個別的)自衛権の中でも必要最小限度」とほぼ同じ
意味であり、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、
その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持す
る防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にの
っとった受動的な防衛戦略の姿勢」をいうとされる。

専守防衛の意味わかってるの?


257:専守防衛さん
10/06/21 00:58:01
まったく、海曹メタボは基地警備すら出来ないのだから!ヘリを見たら逃げ出すか、珍しさで手を振るかだろうが!なはは

258:専守防衛さん
10/06/22 18:20:09
>>257
国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要
な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもので
はない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保
障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会
が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)
この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法
益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任
は発生しない。
日本における自衛権の発動に関しては、専守防衛の概念が用いられる。
専守防衛とは、「(個別的)自衛権の中でも必要最小限度」とほぼ同じ
意味であり、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、
その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持す
る防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にの
っとった受動的な防衛戦略の姿勢」をいうとされる。

専守防衛の意味わかってるの?


259:専守防衛さん
10/06/22 22:28:44
ヘリになすすべが無いとはな。そりゃ、潜水艦も追っ払えないよな。なあ、海曹メタボども!

260:専守防衛さん
10/06/22 22:30:29
>>259
国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要
な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもので
はない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保
障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会
が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)
この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法
益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任
は発生しない。
日本における自衛権の発動に関しては、専守防衛の概念が用いられる。
専守防衛とは、「(個別的)自衛権の中でも必要最小限度」とほぼ同じ
意味であり、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、
その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持す
る防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にの
っとった受動的な防衛戦略の姿勢」をいうとされる。

専守防衛の意味わかってるの?


261:専守防衛さん
10/06/22 22:50:22
>>259
スレリンク(nanmin板)

262:専守防衛さん
10/06/22 22:55:42
ヘリになすすべ無し。潜水艦にも。そのうち、敵の工作員にも。何も。なーんにも出来ない海曹メタボ!

263:専守防衛さん
10/06/22 23:04:08
>>262
お前冷静に自分の書き込み読み返してみろよ。面白いか?

264:専守防衛さん
10/06/22 23:17:29
ヘリに為す術無し。潜水艦にも。そのうち、敵の弾道ミサイルも、戦闘機にも。海曹メタボおしまい

265:専守防衛さん
10/06/22 23:21:25
>>264
瞬間的に書き込んできたな!?
すごい早打ちの名手じゃないか?

びっくりギョーテンなう!

こいつはメチャ早打ちだなや~、こんなキーパンチャー(死語)がいるとは!?
しかも、そんな伝説的な人が早速こんなスレに書き込んでくれるとは!!
感動なう!

おんみあらかっちゃなーう!


266:専守防衛さん
10/06/22 23:38:36
>>264
とまたいわれたことを言い返してるだけのオウムかえしで
論破されてる悔しいカレカレであったwww
↓論破wオウムかえしw100%使用www↓wくやしいのうww

267:専守防衛さん
10/06/23 21:49:25
ヘリに為す術無し。潜水艦も対処できず。こりゃ、不審船を見逃したのと同じく、傍観のみだな。海曹メタボ無能なり。

268:専守防衛さん
10/06/30 01:06:01
256 名前: いやあ名無しってほんとにいいもんですね [sage] 投稿日: 2010/06/29(火) 23:00:07 発信元:
途轍もなく胡散臭い噂を拾ったんだけど。
何でも、柔らか銀行が上海閥を裏切って、他の閥に鞍替しようとしている、とか。
資金源がショートした結果、上海閥を裏切ってそのネタを高く買ってくれる別口に魂を売り渡したらしい。
それが、例の偽札疑惑に関係してきて、という話なんだけど、余りにも胡散臭すぎるよな。
で、その話を知ってる、というか実働要員だったZの実行部隊も、中核幹部が自分の身の安全と引き換えに当局に情報を売って、下を切って逃げる気でいるとか。
上海の実行部隊のネタも北京とかに売って、陶器の当局に後始末をさせて、後は自分達だけ逃げ出すという話らしいね。
チャイナテレコムとかチャイナモバイルも、当初、柔らか銀行携帯のネットワークとかインフラを売って、自分達が中国の傘下に入ってオイシイ思いをする予定だったのは有名な話。
ところが、その裏で上海閥のお偉いさんが失脚した為に、その計画もおジャンになった際に、株を売り抜けるインサイダーもやらかした、という話も聞いたんだよね。
それを知った上海閥の実行部隊が柔らか銀行の、裏の実行部隊や裏の幹部を始末するために日本にヒットマンを送り込んだ、という話を上海在住の人から伝え聞いた。
まあ、裏の取りようのない話なので、ワロスワロスで。

664 名前: 本当にあった怖い名無し [sage] 投稿日: 2010/06/30(水) 00:26:21 ID:FQK3ciXw0
まぁ、なんだ、オワタ。ww

URLリンク(tieba.baidu.com)
URLリンク(tieba.baidu.com)
URLリンク(tieba.baidu.com)

うはははは。オワタ。

269:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 12:49:00
中国軍には自衛隊といえど、なす術はありません。


270:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 18:44:46
>>269
国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要
な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもので
はない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保
障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会
が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)
この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法
益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任
は発生しない。
日本における自衛権の発動に関しては、専守防衛の概念が用いられる。
専守防衛とは、「(個別的)自衛権の中でも必要最小限度」とほぼ同じ
意味であり、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、
その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持す
る防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にの
っとった受動的な防衛戦略の姿勢」をいうとされる。

専守防衛の意味わかってるの?

271:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 20:42:30
中国が、自衛隊が攻撃してきた所は、
自国(中国)の領土だったといったらどうなる?

自衛隊が、中国に対して先制攻撃したことになるだろ。


272:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 21:10:11
>>271
中国が自衛隊が?
日本語大丈夫?意味不明だよw

国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要
な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもので
はない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保
障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会
が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)
この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法
益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任
は発生しない。
日本における自衛権の発動に関しては、専守防衛の概念が用いられる。
専守防衛とは、「(個別的)自衛権の中でも必要最小限度」とほぼ同じ
意味であり、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、
その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持す
る防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にの
っとった受動的な防衛戦略の姿勢」をいうとされる。

専守防衛の意味わかってるの?

273:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 06:26:34
おまえに分かりやすく、もう一度

中国が、自衛隊(日本)が攻撃してきた所は、
自国(中国)の領土だったといったらどうなる?

自衛隊(日本)が、中国に対して先制攻撃したことになるだろ。

274:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:44:10
>>273
中国が、自衛隊(日本)がではなく
中国が、自衛隊(日本)にだろw


「攻撃してきた所は」ではなく「攻撃してきた所が」だろw

日本語として意味不明だっていってんの!あんた馬鹿?

275:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:48:47
>>273
中国が「自衛隊(日本)に対して「自衛隊(日本)が攻撃してきた所は、
自国(中国)の領土だった」といったらどうなる?といいたいのか?



国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃
が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要
な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもので
はない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保
障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会
が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)
この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法
益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任
は発生しない。
日本における自衛権の発動に関しては、専守防衛の概念が用いられる。
専守防衛とは、「(個別的)自衛権の中でも必要最小限度」とほぼ同じ
意味であり、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、
その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また保持す
る防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にの
っとった受動的な防衛戦略の姿勢」をいうとされる。

自衛隊は憲法上先に攻撃できないからその主張は通らない。


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