ワークスアプリケーションズ【役員報酬3人7.59億】3at INFOSYS
ワークスアプリケーションズ【役員報酬3人7.59億】3 - 暇つぶし2ch195:非決定性名無しさん
11/12/05 12:19:11.89
今度は「部外者しかいない」攻撃か。
まあ次からあの手この手で。

196:非決定性名無しさん
11/12/05 21:39:59.67
>>195
仕方ない。
とにかく暇なやつしかいないんだよ。
俺もお前らも含めてな。

197:非決定性名無しさん
11/12/06 00:58:19.15
部外者と退職者と俺ぐらいだろうな、いるのは。

198:非決定性名無しさん
11/12/06 14:17:27.75
ワークスの社員って宗教じみてるな
信者のようだ

199:非決定性名無しさん
11/12/07 02:04:48.44
信者のように振舞ったほうが、文化に合う人材とみなされて高評価。
将軍様への忠誠みたいなもんですよ。

200:非決定性名無しさん
11/12/07 02:44:35.32
問題解決プログラムって結局不合格だったらクビなんですよね?
なのに最初から正社員として入社って言われたんだけどどーなんですか?
研修の成績が悪かったくらいでクビ切れんの?それとも最初から正社員って情報がウソ?

おせーて社員さん

201:非決定性名無しさん
11/12/07 12:16:20.24
法律上は試用期間の設定を企業は行うことが出来る
基本的にその期間内であれば企業はほとんどリスクなしに一方的に解雇できる
期間については法律に記載されてないがあまり長いのは喜ばしくない
よって社会通念上は3ヶ月か6ヶ月が基本とされる
しかし判例によって1年までは試用期間とみなす事が保証されている

つまり正社員採用であっても試用期間による採用から始まると採用前に告知されていれば
最長で1年の試用期間の上で正式採用が決められても文句は言えない
この際に何ヶ月間ときちんと正確な期間を告知されていない場合には当たらない

問プロはスケジュール(試用期間)が事前に告知されているので問題ない

202:非決定性名無しさん
11/12/07 12:22:15.00
なお追記だが

ほとんどリスクなしと書いたものの「解雇」であることには間違いなく
正統な解雇理由がない限りには行うことは法律上許されない
この解雇理由に成績の不良は含まれない

出社率、協調性をかく行為、業務上、勤務態度、経歴詐称などなど
でもまぁ事前に採用基準と不採用基準が通達されている以上、不服を申し立てるのは難しいね
なお本人の同意があれば試用期間の延長も可



203:非決定性名無しさん
11/12/07 12:35:01.85
門プロはスケジュール内に全ての工程をこなせば600
スケジュール延長で工程をこなせば500ちょい
それでにムリなら技術手当がなくなる
サボりまくってなければ普通にこなせる内容だから別に心配しなくていい
開発よりだからプログラミングできる奴と仲良くなっとけば余裕

204:非決定性名無しさん
11/12/07 23:35:17.85
>>203
お前嘘吐き過ぎ

205:非決定性名無しさん
11/12/08 00:35:08.04
リクグルは1万人化計画最優先だから

206:非決定性名無しさん
11/12/08 01:31:36.34
>>202-203
つまりは不合格だったらクビってのは、出社率、協調性をかく行為、業務上、勤務態度、経歴詐称などなど
に該当せず、成績不振を理由に解雇はNGってこと?
だとしたらほんとに最初っから正社員なの?

207:非決定性名無しさん
11/12/08 02:53:55.72
本来はNGだが現実的な話(主に裁判や労働基本監督署などからの勧告)ではまったく意味がない
なぜなら後だしの情報ではなく事前に示されててなおかつ合意のサインもしてるはず

あと「試用期間」は契約社員などではなくれっきとした正社員です


208:非決定性名無しさん
11/12/08 23:50:55.31
>>202
なお本人の同意があれば試用期間の延長も可


法的根拠無し

209:非決定性名無しさん
11/12/08 23:56:01.78
マッキーの言うところによると、非上場企業はコンプライアンスなんて関係ない(キリッ

210:非決定性名無しさん
11/12/09 00:10:02.50
>>206
研修中の給料が高いからって
研修後に給料が決まるなんてのに釣られちゃダメだよ

211:非決定性名無しさん
11/12/09 03:29:48.45
>>208 直接的な条文はないが判例はあるぞ

といっても地裁の解釈だからコロコロ変わりそうだけど

つか試用期間の延長は本来は労働者側の権利なんだがなw
現時点で判断するなら不採用だが試用期間を延長して様子を見ることで改めて判断したいってケースに両者が合意して延長する
雇用者側の一方的な延長は一切認められないよ

特別の事由があれば出来るというが認められたケースもなければ具体的な自由が裁判所から示されたこともない

212:非決定性名無しさん
11/12/09 04:47:07.51
モンプロの奴らは泣き寝入り

213:非決定性名無しさん
11/12/09 21:47:32.41
家族手当出しても誰も感謝しないから、その分でクリクリ。
家族手当より安く済んでいい会社だと思われる。
小人だから相手の顔色をいつも伺う。

214:非決定性名無しさん
11/12/09 23:57:37.97
>>213
御社は品質を最優先にしているのではなかったのですか?
何だこの日本語は

215:非決定性名無しさん
11/12/10 00:02:58.08
また部外者か


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