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医師優遇税制:経費上回る控除 総額32億円を軽減
医療保険の診療報酬が5000万円以下の医師と歯科医師を対象にした優遇制度で、08~09年に延べ約1650人の所得税計約32億円が軽減されたことが
会計検査院の調査で分かった。小規模医療機関が経費を把握する事務作業を軽減するのが目的の制度だが、実際には多くの人が経費を把握していることも判
明。保険外の診療も含めると年収が1億円を超える人もおり、検査院は「税負担の公平性の観点から問題」として財務省と厚生労働省に見直しを求めた。
この制度は、対象となる個人経営の医師や歯科医師に対し、収入に応じ57~72%の4段階の経費率を設定して概算の経費を算出し、実際の経費にかかわら
ず一律控除する。
関係者によると、検査院は、08~09年に制度の適用を受けた全国の医師や歯科医師延べ約1900人を抽出、うち実際の経費を把握できた約1650人を調査
した。ほとんどの人は制度の経費率で算出した控除額が実際の経費を上回り、その差額が1000万円を超える人が約300人もいた。調査対象者が納めた所得
税はこの2年間で計約40億円だったが、検査院は制度がなければ約72億円だったと算出した。
さらに、保険が適用されない自由診療の報酬も合わせると、年収が5000万円を超える人が約300人おり、うち数人は1億円を超えていた。検査院は「控除額
と実際の経費に大きな差があり問題だ。高額な収入のある開業医や歯科医は医療機関として規模も大きく、制度の趣旨にあわない」と指摘。財務省と厚労省は
「指摘を真摯(しんし)に受け止め適切な対応を検討したい」としている。【桐野耕一】
毎日新聞 2011年10月29日 2時30分
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