11/08/30 00:33:37.12 PtDpQfij0
>>934
(処方せん医薬品の販売)
第49条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、
医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、
正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。
ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者
若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所
若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
製薬会社だから例外かね・・・