11/06/01 14:20:11.03 KKs2+eDu0
>>697
wwwwwwwwwww
だから、通達上、薬だけ処方は無診療に当たらない処方方法が記載されいているわけで、その範囲内であれば”無診察処方”には当たらないんだよwww
お前らお得意の”肩こり”通達の解釈方法と一緒だろwww
まあ、肩こりの場合、だんだんとその保険適応の範疇を狭められて困っている輩が出てきてるようだけどwww
医師の場合は、処方においては、平成22年に保健適応が広がったんだよwww
>>699
お前らお得意の格言を授けよう
”厚生省に言ってみれば?www”
>>